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喫茶店開業には防火管理者の設置が必要!

簡単に取れる防火管理者の資格!


 

  こんにちは!

(株)カプリース代表の大谷です。

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居抜き店舗募集中!高値売却・秘密厳守 - カプリースの古民家カフェ開業サポート

 

 

喫茶店やカフェを開業する時に防火管理者の設置は必要か?
次の記事が一番分かりやすくまとまって説明されてるので紹介します。
  • 店舗の収容人数(店員数+客席数)が30人未満である
    →防火管理者の資格は不要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米未満
    →防火管理者/乙種の資格が必要
  • 収容人数(店員数+客席数)が30人以上の場合
    →店舗の延べ面積が300平米以上
    →防火管理者/甲種の資格が必要

収容人数が30人未満の場合は防火管理者の資格を取る必要がありませんので、カフェ開業に必須の食品衛生責任者の資格や開業届など、他に必要なことの準備をぜひ始めてください。

 

[注意点]

あなたのカフェがテナントビルに入居する場合には注意が必要です。

入居ビル全体の収容人数が30人以上であれば、各テナントに防火管理者が必要です。

要するに、あなたの店舗が30人未満であっても防火管理者資格が必要になります。

甲乙の種別についても条件が変わるので所轄の消防署に相談してください。

<ダイイチ・アカデミー様の記事一部引用>

要約すると古民家カフェなどで小さな一個の店舗のみで収容人数が30人未満なら不要だが、テナントビルの一室で開業する場合には30人未満でも必要と言うことです。
因みに私は平成12年に甲種防火管理者の資格を取得しています。
当時、不動産会社に勤務しておりテナントビルやオフィスビルなどの管理をする
立場上、会社命令で仕方なく受講しただけですが・・

 

 

と言っても、現在のところは分かりませんが、当時は二日間眠気に負けず講習を受けたら貰える資格でした。(笑)


 

 

今回はこの辺で・・ではまた!

 

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