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店舗契約の落とし穴とは❓

店舗の契約をするときに注意すべき重要項目!


 

  こんにちは!

(株)カプリース代表の大谷です。

 

 今回は初めて店舗を契約する時の大事な注意点についてお教えします。

 

あまり一般の方はご存知ないと思いますが、店舗の契約をする時に注意すべき大事な項目があります。

 

それは・・

 

ズバリ電気代です❗️

 

賃貸借契約をする時には家主と借主の間で賃貸借契約書を取り交わしますが、契約書の記載項目の中に契約条件として保証金や敷金、賃料、共益費の額は謳われてますが、電気代についての記載は殆どの契約書には記載されていません。

 

一戸建てなどの一戸が独立したものは、電力会社との直接契約なので使用した分の請求額を支払うので問題ないのですが、商業ビルやオフィスビルの一室を借りて営業する場合には注意が必要です。

 

小型のビルの場合は直接契約もありますが、ある程度の規模のビルの場合はビルの所有者と電力会社との契約になります。

 

そして子メーターを検針して、ビルのオーナーが使用量に単価を掛けて、テナントに請求します。

 

ここがミソです。

 

怖いのは・・

単価をいくらにするかはオーナーの自由です。

 

契約書に謳って無いので、オーナーのさじ加減一つで請求されます。

 

過去の相談事例ですが、当時電気代の使用料が1kwh25〜30円の時代に、1kwh55円で請求されたビル内の店舗がありました。

 

10坪ほどのレストランで家賃が20万円の契約で、オーナーからの電気代請求額が20万円!

 

なんと家賃と同額の電気代を請求されたとのこと。

 

契約してからではどうしようもありません。

 

必ず契約前に確認する事をお勧めします。

  


今回はこの辺で・・ではまた!

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